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介護

介護サービスを受けるまでの流れ 【認定調査~介護サービス開始まで】

2015年、精神疾患の母親が障害支援区分認定を受け、障害区分4と認定されました
その後、65歳になった2019年に要介護認定を受けました。
手続き関係など障害でお世話になっていた相談員にお願いすることもできましたが、要支援になるか要介護になるかで介護時間も変わってくることもあり、直接自分で確認したかったので地域包括支援センターにて相談をしてきました。その時の流れと、自分自身が介護員・ケアマネジャーとして働いていた時の経験を書いています
これから認定調査や介護サービスを利用する人の参考になれば幸いです

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要介護認定に必要なこと

介護が必要になったとき、まず要介護申請をする必要があります
申請場所:市町村窓口・地域包括支援センター

  • 市町村窓口は<介護保険福祉課><高齢福祉課>などお住まいの地域により異なりますが、市町村に電話等で問い合わせをし要介護認定を受けたい旨を伝えると繋いでくれます
  • お住いの地域包括支援センター検索:<お住いの都市>+<地域包括支援センター>で検索

申請者 :本人はもちろん<家族、ケアマネ、民生委員>などで代理申請も可能です

必要書類:本人の場合は介護被保険証、身分証、印鑑
代理人の場合は委任状など代理権の確認ができるもの、代理人の身分証など
<市町村によって違うので事前確認をしてください>

主治医意見書

主治医の意見書は認定審査会で大きな意味を持ってくるため、主治医へ事前に認定調査を受ける旨を伝えておくとよいです
また、複数の病院を受診している場合は、本人の状態を一番把握している医師にお願いするとよいでしょう

私の母の場合は精神疾患が動けない主な原因(介護が必要な理由)のため精神科の医師にお願いしました

申請書は認定調査と並行して市町村から主治医へ依頼してもらうことが多く、申請書に主治医の欄があるので、かかりつけの病院と主治医を記入します。大体の人はケアマネ等に代理申請をお願いすることになると思うのでケアマネへ伝えておくとよいですよ

認定調査について 大切なこと

要介護申請を行うと認定調査員が本人宅へ訪問します
ケアマネ立ち合い希望、家族立ち合い希望の有無と日程調整の連絡先を申請書に記入しておくとよいでしょう

本人だけで受けない

もちろん、本人のみで認定調査を受けることは可能ですが、できれば家族かケアマネが同席することが望ましいです
どうしても、他人の前ではよく見せたいという気持ちが働き普段できない動作もできるようになるのが人間であると、複数の利用者様の認定調査に付き添って感じました。母親の場合も同じでした。
当日はとてもか頭が冴えるんですね

ポイント💡

  • 本人の状態をよく知っている人が同席することが望ましい
  • 普段の様子を伝えるようにする
    ※ただし、認定調査員は先に本人へ質問をしますので、本人が答える前に同席者が口を出すのはNG
    本人が話したことに相違がある場合などは、それを伝えるなど対応する
    現に、母の認定調査の時に私が先に答えてしまい認定調査員から注意を受けました💦

普段している支援内容をメモにまとめておく

母の要介護認定の前に地域包括支援センターへ行き、その後担当のケアマネジャーを紹介されました
ケアマネに私がしている支援内容を伝えた際、要介護認定の前にメモにまとめるようにアドバイスをいただきました
また、本人を前にして直接調査員へ伝えられないこともメモがあれば帰り際に渡すことも可能です

ポイント💡

  • できる出来ないなどの情報、日ごろの能力状況、どのような介助が必要かメモをする
  • 精神的な症状が出ている場合は、週に何回くらい症状があるかメモをする
  • 具体的な介助内容、症状、日常の様子をまとめる

母親の場合は、身体能力は問題がないのですが、精神疾患からくる鬱症状にて日常生活への支障が出ていました。症状がないときは普段通りに生活できていますが、鬱症状が出始めると3か月程寝込むことが多くありましたので、その時の状態をメモに書きました

・鬱症状にて買い物へ行くことができないため、家族が週1~2回買い物支援をしている。
・入浴することができず10日以上お風呂に入らないことがあるため、家族が週1回程度ドライシャンプーをしている。
・鬱症状から料理や片づけをすることができないため、毎夕に家族が訪問し支援をしている。
・薬の飲み忘れがあるため、薬ケースを使い家族が週1度セットをしている。服薬は声掛けが必要
・〇月〇日 夜間トイレに行った際に転倒している
など

本人の前で直接話しづらい場合は、認定調査後に担当調査員へ電話する

認定調査はただでさえ本人の負担になります。
ましてや、本人のできないことを伝えることは本人を傷つけてしまうことにもなりその後の関係にも影響が出てしまうこともあります。
先ほどのメモを作成し認定調査員が帰宅するときに渡すことも一つですし、認定調査が終わってから調査員へ電話し伝えることも有効です

ポイント💡
日程調整の連絡を家族へもらうことにしていた場合、日程調整の連絡で調査員に気になる症状を伝えることも可能ではありますが、認定調査後に伝えることをお勧めします。
なぜなら、認定調査員に先に伝えると、そのことばかり調査員が本人へ質問する可能性があるからです。
そうすると、先にお伝えしたように当日いつも以上に張り切ってしまい普段できないことが出来るようになる現象がおこることがあるからです。なぜか冴えるんですね。やはり自分の良くない部分は隠したいですから頑張ってしまうのです。なので、認定調査が終了してから、担当してくれた調査員へ直接連絡するのがお勧めです
母の場合も、当日ハイテンションになり普段ふらつくのに当日はバリバリ歩いてました
調査員へは精神的な症状と普段のことを認定調査終了後に伝え忘れたこともあってと電話で伝えました

認定調査の主な内容

認定調査は全部で74項目です。「できる・できない」「ある・ときどきある・ない」などの回答を選ぶ形式です

主な項目      調査の具体的な内容
身体能力
(どのくらい動けるか)
麻痺や拘縮の有無。寝返りや起き上がりができるか。座れるか、立って歩けるか、
入浴状況。視力、聴力など
生活機能
(日常の困りごと)
移動はできるか、食事はとれるか、排せつ面、歯磨きや洗顔はできるか、着替えはできるか、外出についてなど
認知機能
(認知症の有無)
意思を伝えられるか、生年月日が言えるか、自分の名前を言えるか、季節や場所が分かっているか、徘徊の有無など
精神・行動障害被害妄想があるか、感情が安定しているか、同じ話を何度もするか、収集癖や困った行動があるかなど
社会生活
(人間関係など)
薬の管理は出来ているか、お金の管理はできるか、自分の意志で決定できるか、買い物や調理ができるかなど
過去14日間に受けた医療行為点滴、中心静脈栄養、透析、人口呼吸器、気管切開、経管栄養など
日常生活自立度身体的にどの程度自立しているか、認知機能はどの程度自立しているか
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認定調査後の流れ

介護保険証が届く 

認定調査を終えると、約1か月ほどで調査の結果が来ます(介護保険証が自宅に届く)
そこで、要支援なのか要介護なのか、程度はどのくらいなのかが分かりますので、ケアマネジャーに連絡しましょう
介護度は要支援1、要支援2、要介護1~5まであり、介護度によって受けられる支援が変わってきます

ケアマネジャーがケアプランを作成する

要介護認定を受ける前に、担当ケアマネジャーが決まっていたらどのような支援をしてもらいたいか話をしておくとスムーズに進みますね
介護度によって支援内容時間が変わってきますが、おそらくどの程度の介護度になりそうかはケアマネも大方目途をつけていると思います

介護サービスを開始するためには、ケアマネジャーが作成するケアプランが必要になってきます

事前にケアマネに相談していた内容をプランに落とし込んでくれます
それと並行して必要な支援サービスが使えるように事業所へ連絡して手配してくれます
例えば、訪問介護を利用して料理や洗濯をしてほしいという希望を出した場合、ケアマネジャーから訪問介護事業所へ連絡し必要なサービス調整をしてくれます。この時に利用したい事業所がある場合はケアマネに相談してみましょう。希望の事業所の空き状況にもよりますが希望は伝えるといいですね。デイサービスなどは希望のところに空きがない場合もありますが、順番待ちで対応してくれ、その間に代替えの事業所を紹介してくれる可能性もあります

最初に居宅介護支援事業所などケアマネが所属する事務所との契約が必要になります

サービス担当者会議の開催

ケアマネジャーがケアプランの作成やサービス事業所との調整をしたのち、本人・ご家族との日程調整を行いサービス担当者会議が行われます
会議と言っても堅苦しいものではなく、本人がどのような介護を望んでいるかの確認です
ケアプランという書類が作成され参加者全員に配られます
自分の希望している支援内容かの確認をしましょう

具体的には

  • 利用者家族の意向、それに対しての総合的援助内容
    (ケア状況やどのような支援をするか本人・家族を含めケアチームの方向性)
  • 生活の課題(どのような悩みがあって、どうなりたいか)
    例:気分の落ち込みがあり掃除ができないが清潔な環境で暮らしたい
  • 長期目標(半年~1年でなりたい姿)
    例:清潔で快適な環境で生活できるようになる
  • 短期目標(1か月~半年でなりたい姿)
    例:少しずつ自分で掃除をすることが出来る
  • サービス内容・支援する人、事業者・頻度
    例:訪問介護で利用する具体的な内容、自分でできる内容、支援者、事業所、頻度を記入
  • 週間計画表

上記の内容をケアマネが進行役で進めていきますので確認します
支援に入る事業所が集まる機会となりますので、疑問質問はこの場で聞いておくとよいです。

各事業所との契約 サービス開始

サービス担当者会議が終わり、一通り今後についての方向性が決まったら、各サービス事業所との契約があります。契約書、重要事項説明書、個人情報の取り扱いについての書類など沢山ありますが、担当者が詳しく説明してくれますので、わからない点などは聞いておきましょう

契約が終わりましたら、いよいよサービスの開始です

サービスを開始してからも、希望などがあればその都度ケアマネジャーやサービス事業所へ連絡してみましょう

ケアマネジャーの訪問(モニタリング訪問)

サービスが開始してからもケアマネジャーが自宅を訪問します
要支援認定が出ている場合は3か月に一回訪問(毎月電話連絡あり)要介護認定が出ている場合は毎月自宅へ訪問
これは、円滑にサービス提供できているか、利用者の困りごとないか、生活状況はどうかの確認をするためです
毎月来て面倒に思うこともあるかと思いますが、ケアマネジャーとの関係を築くのにも必要な作業になってきます
自分の生活状況をケアマネジャーに知ってもらうことで、必要なサービスを円滑に利用することもできますし、普段の様子と違うなどケアマネジャー側にとっても気づきとなります(認知症状などは自分では気が付きづらい)
またサービス以外での困りごとなど相談し必要な機関へつないでくれる役割もしてくれます

私の母親も最初は毎月来るケアマネを鬱陶しく思っていたようですが、最近ではガールズトークで盛り上がっている様です。

そして、2023年、母が熱中症で倒れた際ケアマネジャーが助けてくれました
→訪問介護利用日にインターフォンを押しても出てこないため訪問介護員がケアマネへ連絡、ケアマネジャーが自宅に訪れて異変を察知。すぐに家族、警察、救急隊へ連絡し母を救出してくれました。

総合的判断をケアマネが担ってくれていますので、どんどんケアマネを頼りましょう

尚、ケアマネジャーも人間のため、相性の問題もあると思います
その場合、ケアマネジャーの変更も可能です

まとめ

介護サービスを受けたいと思った時に、まず何をしたらいいのかわからないことも多くあると思います
まずは、お住いの地域包括支援センターまたは市町村へ問い合わせをしてみましょう
ケアマネジャーが選定されていきますので、困りごとや受けたい支援をケアマネジャーに伝えてみましょう
具体的に伝えられないこともあると思いますが、ケアマネジャーが聞き取りますので安心して話してみることが大切ですよ
デイサービスなど体験ができることも多いため利用してみましょう
訪問介護事業所など本人と介護員が合わないこともあるかもしれません、そんな時もケアマネジャーや訪問介護事業所のサービス提供責任者へ相談してみましょう。担当者の変更や事業所の変更も可能ですよ

みなさんにとって必要なサービスを受けられることを願います


 

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